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学校法人国学院大学栃木学園「個人情報保護に関する規定」
【目 的】
| 第1条 |
この規程は、学校法人国学院大学栃木学園(以下「本法人」という。)が事業を行なうにあたり、教職員、学生・生徒等の個人情報保護に関する取り扱いについて必要な事項を定めることを目的とする。 |
【用語の定義】
| 第2条 |
この規程において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。 |
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(1) |
「個人情報」とは、生存する個人に関する情報であって、当該情報に含まれる氏名、生年月日その他の記述等により特定の個人を識別することができるもの(他の情報と容易に照合することができ、それにより特定の個人を識別することができることとなるものを含む。)をいう。 |
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(2) |
「個人情報データベース等」とは、個人情報を含む情報の集合物であって、次に掲げるものをいう。 |
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イ. |
特定の個人情報を電子計算機を用いて検索することができるように体系的に構成したもの |
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ロ. |
前号に掲げるもののほか、特定の個人を容易に検索できるように体系的に構成したもの
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(3) |
「学生・生徒等」とは、次に掲げる者をいう。 |
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イ. |
本法人が設置する短期大学、高等学校、中学校、幼稚園で教育を受けている者 |
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ロ. |
本法人が設置する短期大学、高等学校、中学校、幼稚園で教育を受けようとする者 |
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ハ. |
過去において、本法人が設置する短期大学、高等学校、中学校、幼稚園において教育を受けた者 |
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ニ. |
過去において、本法人が設置する短期大学、高等学校、中学校、幼稚園において教育を受けようとした者 |
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(4) |
「本人」とは、個人情報保護法第2条第6項に規定されているとおり、個人情報によって識別される特定の個人のことをいう。なお、本人が未成年者又は成年被後見人である場合にあっては、その法定代理人(保護者等)も本人に含まれる。 |
【利用目的の特定】
| 第3条 |
個人情報を取得するときは利用目的を特定し、当該目的を達成するために必要な範囲内で、適法かつ公正な手段により取得しなければならない。 |
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2 |
利用目的を変更する場合には、変更前の利用目的と相当の関連性を有すると合理的に認められる範囲を越えて行なってはならない。 |
【利用目的による制限】
| 第4条 |
あらかじめ本人の同意を得ないで、前条の規定により特定された利用目的の達成に必要な範囲を越えて、個人の情報を取り扱ってはならない。 |
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2 |
前項の規定は、次に掲げる場合については適用しない。 |
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(2) |
人の生命、身体又は財産の保護のために必要がある場合であって、本人の同意を得ることが困難であるとき。 |
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(3) |
公衆衛生の向上又は児童の健全な育成の推進のために特に必要がある場合であって、本人の同意を得ることが困難であるとき。 |
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(4) |
国の機関若しくは地方公共団体又はその委託を受けた者が法令の定める事務を遂行することに対して協力する必要がある場合であって、本人の同意を得ることにより当該事務の遂行に支障を及ぼすおそれがあるとき。 |
【個人情報取扱責任者の設置】
| 第5条 |
個人情報の適正な運用管理及び安全保護を図るため、短期大学、高等学校、中学校、幼稚園、法人事務局に個人情報取扱責任者を置く。 |
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2 |
前項の取扱責任者の中から互選により統括責任者を置く。 |
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3 |
個人情報取扱責任者は、個人情報保護の徹底が図られるよう、教職員の教育訓練、各種安全対策の策定・実施、個人情報に関する開示請求や苦情処理、外部委託業者の監督等を適切に行う。 |
【個人情報の適正管理】
| 第6条 |
個人情報取扱責任者は、個人情報を取り扱う業務の目的を達成するため、個人情報を正確かつ最新の状態に保つように努めなければならない。 |
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2 |
個人情報取扱責任者は、個人情報の漏洩、紛失、改ざん、誤記録等の防止その他の個人情報の適正な管理のために必要な処置を講じなければならない。 |
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3 |
個人情報取扱責任者は、保有の必要がなくなった個人情報については、速やかに消去し、又はこれを記録した文書を廃棄しなければならない。 |
【個人情報の委託】
| 第7条 |
個人情報を取り扱う業務を委託しようとするときは、個人情報の保護に関し、必要な処置を講じなければならない。 |
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2 |
個人情報を取り扱う業務を委託するときは、個人情報保護に関する管理能力を十分に有する業者を選定する。 |
【個人情報の受託者の責務】
| 第8条 |
本法人から個人情報を取り扱う業務を受託したものは、個人情報の漏洩、及び毀損の防止その他の個人情報の適正な管理のため、必要な処置を講じるよう努めなければならない。 |
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2 |
前項の受託業務に従事している者又は従事した者は、その業務に関して知り得た個人情報をみだりに他人に知らせ、又は不当な目的に使用してはならない。 |
【委託契約書】
| 第9条 |
個人情報に関する業務を委託するときは、委託契約書に次の事項を記載しなければならない。 |
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(7) |
各事項に違反した場合の委託契約解約及び損害賠償に関する事項 |
【第三者提供の制限】
| 第10条 |
次に掲げる場合を除くほか、あらかじめ本人の同意を得ないで、個人データを第三者に提供してはならない。 |
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(2) |
人の生命、身体又は財産の保護のために必要がある場合であって、本人の同意を得ることが困難であること。 |
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(3) |
公衆衛生の向上又は児童の健全な育成の推進のために特に必要がある場合であって、本人の同意を得ることが困難であるとき。 |
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(4) |
国の機関若しくは地方公共団体又はその委託を受けた者が法令の定める事務を遂行することに対して協力する必要がある場合であって、本人の同意を得ることにより当該事務の遂行に支障を及ぼすおそれがあるとき。 |
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2 |
次に掲げる場合において、当該個人データの提供を受けるものは、第三者に該当しないものとする。 |
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(1) |
利用目的の達成に必要な範囲内において個人データの取扱いの全部又は一部を委託する場合 |
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(2) |
個人データを特定の者との間で共同して利用する場合であって、その旨並びに共同して利用される個人データの項目、共同して利用する者の範囲、利用する者の利用目的及び個人データの管理について責任を有する者の氏名又は名称について、あらかじめ、本人に通知し、又は本人が容易に知り得る状態に置いているとき。 |
【開 示】
| 第11条 |
本人から、当該本人が識別される保有個人データの開示(当該本人が識別される保有個人データが存在しないときにその旨を知らせることを含む。以下同じ。)を求められたときは、本人に対して、政令で定める方法により、遅滞なく、当該保有個人データを開示しなければならない。ただし、開示することにより次の各号のいずれかに該当する場合は、その全部又は一部を開示しないことができる。 |
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(1) |
本人又は第三者の生命、身体、財産その他の権利利益を害するおそれがある場合 |
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(2) |
業務の適正な実施に著しい支障を及ぼすおそれがある場合 |
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2 |
未成年者又は成年被後見人の法定代理人は、本人に代わって開示請求ができる。 |
【開示請求方法】
| 第12条 |
前条の規定に基づき、開示請求しようとする者は、本人であることを明らかにする書類を添付し、「保有個人データ開示等請求書」(別紙様式1)を提出しなければならない。 |
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2 |
開示請求があった場合は可及的すみやかに、開示請求者に対して、開示請求に係わる個人情報の全部又は一部を開示する旨の決定又は開示しない旨の決定(保有個人データが存在しない場合も含む。)を通知しなければならない。 |
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3 |
やむを得ない理由により、開示決定等が遅れる場合は、開示請求があった日から相当期間通知を延長することができる。 |
【訂正等】
| 第13条 |
本人から、当該本人が識別される保有個人データの内容が事実でないとの理由によって当該保有個人データの内容の訂正、追加又は削除(以下この条において「訂正等」という。)を求められた場合には、その内容の訂正等に関して他の法令の規定により特別の手続が定められている場合を除き、利用目的の達成に必要な範囲内において、遅滞なく必要な調査を行い、その結果に基づき、当該保有個人データの内容の訂正等を行なわなければならない。 |
【罰 則】
| 第14条 |
教職員が本規程に違反した場合は、「本法人就業規則」に基づき、懲戒することができる。 |
附 則
この規程は、平成17年4月1日から施行する。 |