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國學院大學栃木短期大学斯花会会則
第1章 名称及び事務局
第1条 本会は 國學院大學栃木短期大学斯花会と称する。
第2条 本会は事務局を 國學院大學栃木短期大学内に置く。
第2章 目的及び事業
第3条 本会は 國學院大學栃木短期大学建学の精神に則って、会員相互の親睦と融和をはかり
母校の発展に寄与することを目的とする。
第4条 本会は前条の目的を達するために次の事業を行う。
1.機関誌及び図書の刊行
2.講演会・講習会・見学会等の開催
3.その他会員相互の親睦及び本会の目的達成に必要な事業
第3章 会 員
第5条 本会は次の正会員と特別会員をもって組織する。
1.正会員 國學院大學栃木短期大学の卒業生及びこれに準ずる者
2.特別会員 國學院大學栃木短期大学の教職員及び役員会で推薦された者
第6条 本会員は本会の活動に積極的に参加し、その発展に努めるものとする。
第7条 本会員は身上の異動(住所・改姓・結婚・職業等)を生じた時はこれを本会事務局に
報告するものとする。
第4章 名誉会長及び顧問
第8条 本会に名誉会長、顧問若干名をおくことができる。名誉会長、顧問は総会で推挙する。
名誉会長、顧問は本会の重要事項について諮問に応ずる。
第5章 役 員
第9条 本会に次の役員をおく。
会長 1名、副会長 7名、幹事長 1名、幹事 若干名、会計監査 2名
第10条 役員の任期はすべて2年とし、再任することができる。
補欠の役員任期は、各々その前任者の残任期間とする。
第11条 役員の職務は次のとおりとする。
1.会長は本会を代表し、会務を統轄する。
2.副会長は会長を補佐し、会長事故あるときは、これに代る。
3.幹事長は会務を掌握し、すべての事務上の責に任ずる。
4.幹事は、重要なる会務を遂行する。
5.会計監査は会計を監査する。
第12条 役員の選任は次のとおりとする。
1.会長は学長、副会長は学監・副学長及び各学科長がこれに当る。
2.幹事長は幹事の互選による。
3.幹事は教職員及び各卒業年度生より選任する。
4.会計監査は総会において選任する。
第6章 役 員 会
第13条 役員会は役員をもって組織し、本会運営上の重要事項を審議決定するものとする。
第14条 役員会は時宜に応じて会長がこれを招集する。
第15条 役員会は出席役員により議事を開き議決することができる。
第16条 役員会の議事は特別の定めのある場合を除いては出席者の過半数でこれを決議し、
可否同数の場合は議長の決するところによる。
第7章 総 会
第17条 定期総会は毎年1回これを開くものとする。
第18条 臨時総会は役員会において必要と認めた時これを開くものとする。
第19条 総会は会長がこれを招集し、あらかじめその会議事項を示し会員に通知するものとする。
第20条 総会においては本会の目的達成のため必要と認めた事項を審議する。
第21条 総会は出席会員の過半数をもって決議する。可否同数の場合は議長の決するところによる。
第8章 経 費
第22条 本会の経費は正会員の入会金、終身会費、年度会費、寄附金、その他の収入をもって充てる。
第23条 入会金は10,000円、終身会費は20,000円、年度会費は1,050円とする。
第24条 本会の会計年度は毎年4月1日に始まり、翌年3月31日をもって終わる。
第25条 予算及び決算は役員会に提出し、その承認を経なければならない。
第9章 支 部
第26条 同一地方に多数の会員が在住する時は役員会の承認を経て支部を設けることができる。
第27条 支部を設ける時は名称、事務局及び会員の氏名住所を本会事務局に報告するものとする。
第28条 支部の内規は別に定める。
第10章 補 則
第29条 本会の会則の変更は役員会の議決を経てから、総会の議決を必要とする。
第30条 本会則は昭和43年4月1日より施行する。
第31条 本会則は平成4年4月1日より施行する。
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