國學院大學栃木高等学校同窓会会則

会則

(名称)
第一条 本会は國學院大學栃木高等学校同窓会と称する。
(目的)
第二条 本会は國學院大學栃木高等学校建学の精神に則って、会員相互の親睦を図りあわせて母校の発展に寄与することを目的とする。
(事務局)
第三条 本会は事務局を栃木市平井町六〇八 國學院大學栃木高等学校内に置く。
(会員)
第四条

本会は次の正会員と特別会員及び準会員をもって組織する。

1 正会員    母校卒業生
2 特別会員  母校職員及び旧職員
3 準会員    母校中途退学者及び転校者のうち本人
          からの希望があり、且つ幹事会の承認を
          得た者
(役員)
第五条


本会に次の役員を置く。
  (役員会)
1 会長       一名
2 副会長      若干名
3 会計       二名
4 会計監査    二名
5 理事       若干名
6 常任幹事    若干名
7 事務局     若干名
8 幹事       若干名
(役員選出)
第六条 1 本会の会長、副会長、会計、会計監査は役員会において選出する。
2 常任幹事 ・事務局は会長が委嘱する。
3 幹事は各卒業年度の会員から各クラス二名を会長が委嘱する。
(名誉会長、顧問)
第七条 1 本会に名誉会長、顧問を置くことができる。
2 名誉会長は母校校長をもってあてる。
3 顧問、相談役は母校教職員をもってあてる。
(役員及び名誉会長、顧問の職務)
第八条 1 会長は本会を代表し、会務を統轄する。
2 副会長は会長を補佐する。
3 理事及び幹事は重要な会務を遂行する。
4 会計監査は会計を監査する。
5 事務局及び常任幹事は会の運営進行に関する仕事を遂行する。
6 名誉会長、顧問、相談役は会務の諮問に応ずる。
(役員の任期)
第九条 1 役員の任期は4か年とする。(幹事は除く)
 ただし後任者の任期は前任者の残任期間とする。
2 役員は任期満了後にあっても、後任者が就任するまではその職務を行う。ただし再選を妨げない。
(会議)
第十条 1 本会は総会及び役員会を開く。
2 総会は原則として毎年一回開催し、役員会において審議し議決された事項を報告する。
3 会則の変更に関する事項。ただし役員の三分の一以上の請求があるときは臨時役員会を開くことができる。
(議事)
第十一条 役員会においては次の事項を議決する。
1 事業計画及び事業報告に関する事項。
2 収入、支出、予算及び決算に関する事項。
3 その他必要と認められる事項
(招集、定足数等)
第十二条 1 役員会は会長が招集し、会長は議長となる。
2 役員会の議事は出席者の過半数をもってこれを議決し、可否同数のときは議長の決定による。
(経費)
第十三条 1 会員は本会の運営に要する経費として会費を負担する。
2 本会の経費は入会金、会費、寄付金及び雑収入をもってこれにあてる。
  入会金     二千円
  会費       二千円
  三十年会費  二万円(年度会費三十年分)
3 会員は卒業期に入会金及び三十年会費を納入する。
4 なお必要に応じ、役員会の決定によって会員より必要額を徴収することが出来る。
(事業)
第十四条 本会は第二条の目的を達成するため次の事業を行う。
1 部活動に対する援助。
2 会員の諸般の活動に対する援助。
3 クラス会に対する援助(一クラス一万円)。
4 会報出版。
5 学園に対する援助。
 
第十五条 会員の死亡、災害、事故の場合は弔慰金及び見舞金を贈呈する。
1 死亡の場合弔慰金として五千円。
2 災害、事故の場合は見舞金として五千円。
(会計年度)
第十六条 本会の会計年度は毎年四月一日に始まり翌年三月三十一日に終る。
 
第十七条 この会則は定めるほかの会の運営に必要な事項は役員会が別に定める。

 

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